公衆衛生

精神保健福祉法による入院形態5つの違い

精神保健福祉法による入院形態の違い

同意 診察する精神保健指定医の数 知事への届出 条件
任意入院 本人 なし:本人の同意があるので不要 なし:本人の同意があるので不要 ※任意入院のみ知事への届出が不要、他は必要
医療保護入院 家族等 1名 あり ※精神科病棟だけが対象
応急入院 なし 1名 あり 家族等の同意が得られないが緊急
72時間を越えることができない
措置入院 なし 2名 あり 自他傷害のおそれ
緊急措置入院 なし 1名 あり 自他傷害のおそれがあり、緊急
72時間を越えることができない

診察する精神保健指定医の数は、基本的に1名で良い。

任意入院は同意があるので、なしでいい。

措置入院は2名必要だが、緊急措置入院は時間がないので、1名でOK。

応急入院と緊急措置入院は、急を要するために条件を満たすことなく入院させているので、72時間を越えることができない。

72時間以内に他の入院形態に切り替える必要があるか。

※措置入院と緊急措置入院は全額が公費負担となる。

自他傷害の恐れがあるため、社会的に必要だからだと考えられる。

医療保護入院では知事への届出が必要。

任意入院のみ患者本人の同意があるので、人権的に問題がないので知事への届出は必要ない。

しかし、そのほかは、本人が拒否しているので、人権的に問題があるので、知事へ届出が必要。

 

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