精神保健福祉法による入院形態の違い
同意 | 診察する精神保健指定医の数 | 知事への届出 | 条件 | |
任意入院 | 本人 | なし:本人の同意があるので不要 | なし:本人の同意があるので不要 | ※任意入院のみ知事への届出が不要、他は必要 |
医療保護入院 | 家族等 | 1名 | あり | ※精神科病棟だけが対象 |
応急入院 | なし | 1名 | あり | 家族等の同意が得られないが緊急 72時間を越えることができない |
措置入院 | なし | 2名 | あり | 自他傷害のおそれ |
緊急措置入院 | なし | 1名 | あり | 自他傷害のおそれがあり、緊急 72時間を越えることができない |
診察する精神保健指定医の数は、基本的に1名で良い。
任意入院は同意があるので、なしでいい。
措置入院は2名必要だが、緊急措置入院は時間がないので、1名でOK。
応急入院と緊急措置入院は、急を要するために条件を満たすことなく入院させているので、72時間を越えることができない。
72時間以内に他の入院形態に切り替える必要があるか。
※措置入院と緊急措置入院は全額が公費負担となる。
自他傷害の恐れがあるため、社会的に必要だからだと考えられる。
医療保護入院では知事への届出が必要。
任意入院のみ患者本人の同意があるので、人権的に問題がないので知事への届出は必要ない。
しかし、そのほかは、本人が拒否しているので、人権的に問題があるので、知事へ届出が必要。
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