絶対的欠格事由と相対的欠格事由の違いとは?
2002年(平成14年)6月に道路交通法が改正され、精神病者、精神薄弱者、てんかん病者などは絶対的欠格事由から相対的欠格事由へと変更されました。
今回は、絶対的欠格事由と相対的欠格事由の違いをテーマにお話をさせていただきます。
欠格事由とは?
そもそも欠格事由とは、資格を取得することができなくなる要件のことです。
つまり、欠格事由に当てはまるとその資格を取得することができなくなってしまいます。
では、絶対的欠格事由と相対的欠格事由はどういう意味なのでしょうか?
絶対的欠格事由と相対的欠格事由の違いとは?
絶対的欠格事由とは、文字通り、当てはまるとどんな場合であっても絶対に資格の取得ができない理由のことです。
言い換えると、絶対的欠格事由とは、絶対に欠格となる理由ということになります。
一方、相対的欠格事由とは、欠格事由に当てはまっても場合によっては資格が認められることがある理由のことです。
つまり、ケースバイケースで判断されるので、資格が認められないこともあれば認められることもある理由になります。
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